奉納

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2月 212020
 

総務省(https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html)

 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。


奉納って神社や神様に献上するものであるはずが、人に渡したことになるのだろうか。

広義で最終的に利益を受ける人 (お酒ならお酒を飲む人) に渡したと解釈しているのだろうけど。お賽銭や初穂料はどうなのだろうか。

ある季節になると国会中継で議員が胸に羽をつけてますね、赤い羽根共同募金。あれはどうなのか。

ちょっとググってみると、選挙区ならダメで選挙区外ならいいとか。

じゃ、選挙区外でやりとりすれば違反じゃないじゃない~

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